働けない人への支援・手当7選!知っておくべきもらえるお金の種類とは?

働けない人

働くのがつらい…



働けない人への支援とはどのようなものがあるのか知っていますか?

 

最初にパッと思いつくものが、生活保護ではないでしょうか。

 

生活保護は、働けず、生活が貧しい人に対する支援で、国からお金をもらえるものですね。

 

その生活保護のほかにも、障害者のための支援などもありますよね。

 

そのほかにはどんな何か支援はあるのでしょうか。

そこで、そのような支援についてをまとめてみました。

 

この記事は、

・いま仕事に就いていない人

・毎日の生活が苦しい人

・働けない人への支援に興味がある人

に宛てています。

 

これを読めば働けない人でも、生活していくうえで参考になることを見つけられるはずです。

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働けない人への生活の支援・手当はこれだ!7選

汗っかき

 

働けない人へのお金の支援や手当といった制度はいくつかあります。ここでは大きなもの7つについて書いています。

 

生活保護

代表的なものが生活保護ですね。

 

生活保護をもらうときも条件があります。

 

・土地や貯金、車などの資産を持っていないか

・働くことが可能ならば、働かなければならない

・身内や親せきの人から援助してもらえないか

・年金などの給付があるときは、そちらを優先して生活費にあてる

 

生活保護をもらうためには、まず市役所の生活福祉課に行って相談します。

 

そして、生活保護が必要だと判断されれば、そのまま申請の手続きに入ることができます。

 

その後、生活保護が決定するまでに上記の条件などを調査します。

 

結果が出るのは、2週間~1ヶ月ほどかかります。

 

障害年金

できること

 

私が利用しているのが、この障害年金です。

 

これは障害者年金といわれることもありますが、それは間違いで、正しくは障害年金といいます。

 

障害年金は、病気やケガで仕事や生活に制限がある場合に、受け取ることができる年金なのです。

 

障害者年金は受け取るには、いくつか条件を満たさなければいけません。

詳しくは、日本年金機構のサイトで確認してください。

 

そして障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。

 

障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険に加入している必要があり、障害共済年金は共済年金保険に加入している必要があります。

 

私は厚生年金保険も共済年金保険も加入していなかったため、障害基礎年金のみを受け取っています。

 

障害年金で私は、だいたい月7万円ほどもらっています。

 

でもこれは、条件だけを満たせば毎年もらえるようになるというものではなくて、数年に一度は更新しなければなりません。更新は1~5年の範囲でおこなわれます。

 

そしてこれは医師の診断書によって審査されて、病状が前よりも軽くなった場合には、年金がストップしてしまうことになるんです。

 

お金をもらうということは、大変なことなんですね。

 

私は年金を止められたことはありませんが、止められた人がいるという話は聞いたことがあります。

 

失業保険

 

失業保険は、ただ失業しただけでは受け取ることができません。

 

失業保険は、失業した本人に働く意思があって、求職活動をしている人に与えられています。

 

仕事がなくなってから、何も仕事を探していない人には、失業保険は出ないんです。あくまでも自分に働く意思がないとダメってことですね。

 

失業したらすぐもらえるものだと勘違いしないようにしましょう。

 

自立支援医療

こころの病気で治療するとき、通院や訪問介護などの健康保険の自己負担の一部を、支援してくれる制度があります。

 

この制度は、何らかの精神疾患があって、通院して治療を続ける必要がある人が対象となります。

 

精神疾患とは、うつ、躁うつ病、統合失調症、知的障害、不安障害、薬物などによる依存症、精神病質、てんかんなどが含まれます。

 

高額療養費制度

公的医療保険では、70歳未満の人の場合は3割負担となっています。

 

このため、医療費が高くなってくると負担が大きくなっていきますが、1カ月の自己負担の上限が決められています。

 

なので、医療費の総額が一定額を超えた場合、払い戻しができる制度があるんです。

これを「高額療養費制度」といいます。

 

この高額療養費制度は、家族で合算できるところもポイントです。

 

傷病手当

 

傷病手当とは、病気などで入院して働けなくなったときに、健康保険から受けられる保障のことです。

 

この傷病手当をもらうには、業務外の病気やケガのために働くことができず、仕事を休んでいるということが条件になります。

 

ただし、美容整形などは病気とはみなされないので、傷病手当の対象とはなりません。

 

労災保険

業務中に負ったケガや病気は業務災害、通勤中に負ったものは通勤災害として給付の対象となります。

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給付額というのは、休む前の収入の8割ほどになります。

 

この労災保険は、業務中に負ったものを対象としていますので、上記の傷病手当と同時にもらうことはできません。

 

まとめ

 

病気やケガで働けない人にはさまざまな制度や支援があります。

 

大きなものとして、

・障害年金

・生活保護

・失業保険

・自立支援医療

・高額療養費制度

・傷病手当

・労災保険

があります。

 

これらをもらうためには、それぞれ資格や条件がありますので注意してくださいね。

 

まとめは以上となります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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